景品表示法とは|不正表示の規制や、違反した際の執行内容を解説

景品表示法|不正表示の規制、違反した際の執行内容

事業者として適切な商品・サービスの提供を行うために、覚えておくべき法律の一つが「景表法」です。
「景品」にまつわる法律だとは知っていても、その具体的な目的や内容について把握している方は少ないのではないでしょうか。

この記事では、景品表示法とはどのような法律なのか、詳しく解説していきます。

目次

景品表示法(景表法)とは

景表法とも略される景品表示法ですが、その正式名称は「不当景品類及び不当表示防止法」と言います。

こちらの法律の第1章第1条において、その目的が定められています。

「この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的とする。」

つまり景品表示法とは、不当な景品や広告表示から、消費者を守るために作られた法律なのです。
たとえば、商品を購入する場合に、パッケージや広告に記された内容を参考にして比較検討する方は多いことでしょう。

もしも虚偽の内容や誇張した表現が記載されていたら、自分にとって正しい選択ができなくなってしまいます。
景品についても同様です。

豪華すぎる景品類が提供されていれば、たとえ商品の質が悪くても、オマケに惹かれて商品を購入する方が増えるでしょう。
結局のところは、消費者の不利益につながってしまいます。

こうした事態を防ぐために制定されたのが、景表法なのです。
ちなみに、景表法における「景品類」とは、以下のように定義されています。

「この法律で「景品類」とは、顧客を誘引するための手段として、その方法が直接的であるか間接的であるかを問わず、くじの方法によるかどうかを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引(不動産に関する取引を含む。以下同じ。)に付随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であつて、内閣総理大臣が指定するものをいう。」

「景品」という言葉を聞くと、「特定の物」をイメージする方も多いのではないでしょうか。

しかし実際には、金銭や金券、各種サービス等も「景品類」として判断されます。
一方で、正常な商取引の範囲内で行われる値引やアフターサービスについては、「景品類」には含まれません

参考:e-Gov法令検索「不当景品類及び不当表示防止法」

景品表示法が制定された経緯

景品表示法が制定されたのは、昭和37年でした。
その背景にあったのは、昭和20年代から活性化した「景品付き商品販売」と、昭和35年の「ニセ牛缶事件」です。

消費者が「同じような商品を購入するなら、少しでもお得な方が良い」と感じるのは当たり前のことです。
それに対して、企業側もさまざまな工夫を行います。

その一つが「景品付き商品販売」というスタイルでしたが、景品を豪華にすればするほど、どこかで帳尻を合わせなくてはいけません。
商品そのものの品質が低下したり、価格が上昇したりと、消費者の不利益につながるケースが多く報告されていました。

また、昭和35年には、当時社会問題化した「ニセ牛缶事件」が発生しました。
牛缶として販売されていた商品に、牛以外の肉が使われていた事件です。

調理された缶詰肉の種類を、正確に見極めるのは難しいものです。
こうした状況を悪用し、多くの業者がニセ牛缶を販売していました。

大きなトラブルがきっかけとなって、不当表示や過大景品を規制する動きが強まりました。
景表法は、独占禁止法の特例法の一部として位置づけられています。

景品提供の制限

法律で制限されているとは言っても、景品付き商品販売のすべてが禁止されているわけではありません。

実際にお店に行ってみれば、以下のような商品を見かける機会も多いはずです。

・○○購入で▲▲プレゼント
・プレゼント付き特別パッケージ

また、「今うちの店で契約してくれたら、こんな景品をプレゼントします!」というセールスも比較的身近にあるものです。
実際に「オマケに釣られて購入した(契約した)」という方も多いのではないでしょうか。

事業者側にとっても、景品の提供は、販売数・契約数アップのための効果的な宣伝方法の一つです。
重要なのは、法律で制限されている内容をきちんと理解するということです。

認められている範囲内で、より効果的なプロモーションを実施しましょう。

次項目では、3つのケースにおける、景品提供の具体的な制限内容を紹介します。

①懸賞制限告示

景品の中には、懸賞形式で付与されるケースがあります。

「○○を購入して、▲▲を当てよう!」という事例が、こちらに当たります。
この場合、景品の上限額が以下のように規制されています。

【一般懸賞】
・5,000円未満の取引 → 最高額は「取引価額の20倍」、なおかつ総額が「懸賞に係る売上予定総額の2%」
・5,000円以上の取引 → 最高額は「10万円」、なおかつ総額が「懸賞に係る売上予定総額の2%」

【共同懸賞】
最高額は「30万円」、なおかつ総額が「懸賞に係る売上予定総額の3%」(※取引金額にかかわらない)

共同懸賞とは、複数の事業者が共同で行う懸賞を言います。

ショッピングモールで実施されている抽選会や、複数の事業者が実施するイベントでのくじ引き等は、こちらに当たります。
一般懸賞とは、共同懸賞以外のクローズド懸賞を指します。

②一般消費者告示

一般消費者告示とは、「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」のことです。
こちらの告示では、「購入者全員プレゼント」の形で提供される景品に関するルールを定めています。
具体的な内容は、以下のとおりです。

・1,000円未満の取引 → 景品の最高額は「200円」
・1,000円以上の取引 → 景品の最高額は「取引の価額の2/10」

つまり、5,000円の取引で購入者全員プレゼントを実施するなら、景品の上限予算は1,000円です。
予算内で、より魅力的な景品を準備する必要があります。

また、こちらの告示では、以下のような例外についても規定されています。

「次に掲げる経済上の利益については、景品類に該当する場合であっても、前項の規定を適用しない。
一 商品の販売若しくは使用のため又は役務の提供のため必要な物品又はサービスであって、正常な商慣習に照らして適当と認められるもの
二 見本その他宣伝用の物品又はサービスであつて、正常な商慣習に照らして適当と認められるもの
三 自己の供給する商品又は役務の取引において用いられる割引券その他割引を約する証票であつて、正常な商慣習に照らして適当と認められるもの
四 開店披露、創業記念等の行事に際して提供する物品又はサービスであつて、正常な商慣習に照らして適当と認められるもの」

アフターサービスや「次回値引きクーポン券」の中には、景品類に含まれるものもあるでしょう。

しかし、こちらの例外規定によって、制限を受けることなく提供できます。
ただしこの場合、「正常な取引の範囲内である」と認められる必要がある点にだけは、注意しましょう。

参考:一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限

③業種別告示

業種別告示は、特定の業種のみが対象となる制限です。

2021年11月現在、以下の4つが制限対象となっています。

  • 新聞業における景品類の提供に関する事項の制限
  • 雑誌業における景品類の提供に関する事項の制限
  • 不動産業における景品類の提供に関する事項の制限
  • 医療用医薬品業、医療機器業及び衛生検査所業における景品類の提供に関する事項の制限

それぞれの販売・サービス提供形態に合わせたルールが定められています。

これらの業種に当てはまる場合は、事前に確認しておきましょう。

不当表示の規制

景表法のもう一つの大きな柱となるのが、「不当表示の規制」です。
この場合の「表示」には、商品パッケージはもちろん、各種広告物や宣伝商材、セールストークなども含まれています。

具体的な規制の内容は、以下のとおりです。

「第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。
一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの」

少し難しいですが、要するに、一般消費者を誤認させてはいけないということです。
「自社製品が実際よりも著しく優良である」「他社製品より優れている」などと、誤解されないよう注意しましょう。

もちろん商品の「性質」だけではなく、その「価格」や「取引方法」についても、対象です。
事実を誤認させるような内容は「不当表示」と判断されます。

過去には、商品の原産国が不明瞭である事例や、無果汁飲料の表示方法についての事例が、「不当表示」として認められています。

参考:e-Gov法令検索「不当景品類及び不当表示防止法」

景品表示法に違反した際の執行内容

最後に解説するのは、景表法に違反してしまった場合の罰則規定についてです。
違反した場合にどうなるのかについても、事前にチェックしておきましょう。

違反が報告された場合、その内容に基づいて調査(立ち入り検査や報告命令等)が行われます。

調査で問題があったと確認されれば、消費者庁による指導や都道府県による指示が実施されます。

これによって、違反した事業者は、当該行為がなくなるよう適切な措置を講じる必要が生じます。
措置命令が出たにもかかわらず、応じなかった場合、懲役刑や罰金刑に処される可能性があります。

十分に注意してください。

また、もう一点覚えておきたいのが課徴金についてです。
平成28年の景表法改正によって、違反した事業者に対しては、課徴金の納付が命じられるようになりました。

課徴金の金額は、違反の対象となった売上に3%を掛け合わせて求められます。

まとめ

不当景品や不当表示は、消費者にとっても事業者にとっても、非常に身近な問題です。

「そもそも景品とは何なのか?」「不当表示とはどのようなものなのか?」についても、適切な知識を身に付けておきましょう。
知識がないまま事業を進めていくと、思わぬリスクに遭遇する可能性もあります。

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